左ノ各号ノ場合ニ於テ自己 又ハ他人ノ生命、身体 又ハ 貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス
一
号
二
号
三
号
盗犯ヲ防止シ 又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
兇器ヲ携帯シテ 又ハ 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ 鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居 又ハ 人ノ看守スル邸宅、建造物 若ハ 船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
故ナク人ノ住居 又ハ 人ノ看守スル邸宅、建造物 若ハ 船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ 排斥セントスルトキ