左ノ各号ノ場合ニ於テ自己 又ハ他人ノ生命、身体 又ハ 貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)
昭和五年法律第九号
@ 施行日 : 平成二十九年七月十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十二号による改正
最終編集日 :
2023年 05月19日 17時02分
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一
号
二
号
三
号
盗犯ヲ防止シ 又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
兇器ヲ携帯シテ 又ハ 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ 鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居 又ハ 人ノ看守スル邸宅、建造物 若ハ 船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
故ナク人ノ住居 又ハ 人ノ看守スル邸宅、建造物 若ハ 船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ 排斥セントスルトキ
前項各号ノ場合ニ於テ自己 又ハ他人ノ生命、身体 又ハ 貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮 又ハ 狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ
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常習トシテ 左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条 若ハ第二百三十九条ノ罪 又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ 論ズベキトキハ三年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
一
号
三
号
四
号
兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
二
号
二人以上現場ニ於テ 共同シテ犯シタルトキ
門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ 鎖鑰ヲ開キ人ノ住居 又ハ 人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ 艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
夜間人ノ住居 又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ 艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
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常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ 其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト 他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ 又ハ 其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
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常習トシテ刑法第二百四十条ノ罪(人ヲ傷シタルトキニ限ル)又ハ 第二百四十一条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ハ無期 又ハ 十年以上ノ懲役ニ処ス
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。