法第六十三条の十三に規定する暗号資産交換業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
暗号資産交換業に係る取引記録
顧客勘定元帳(暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に 又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合に限る。)
各営業日における管理する暗号資産交換業の利用者の金銭の額の記録(法第二条第十五項第三号に掲げる行為を行う者に限る。)
各営業日における利用者区分管理信託に係る信託財産の額の記録(法第二条第十五項第三号に掲げる行為を行う者に限る。)
各営業日における管理する暗号資産交換業の利用者の暗号資産の数量の記録(暗号資産の管理を行う者に限る。)
分別管理監査の結果に関する記録(法第二条第十五項第三号に掲げる行為 又は暗号資産の管理を行う者に限る。)
履行保証暗号資産分別管理監査の結果に関する記録(暗号資産の管理を行う者に限る。)