暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第三十三条 # 暗号資産交換業に関する帳簿書類の作成及び保存

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

法第六十三条の十三に規定する暗号資産交換業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

一 号

暗号資産交換業に係る取引記録

二 号
総勘定元帳
三 号

顧客勘定元帳(暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に 又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合に限る

四 号
注文伝票
五 号

各営業日における管理する暗号資産交換業の利用者の金銭の額の記録(法第二条第十五項第三号に掲げる行為を行う者に限る

六 号

各営業日における利用者区分管理信託に係る信託財産の額の記録(法第二条第十五項第三号に掲げる行為を行う者に限る

七 号

各営業日における管理する暗号資産交換業の利用者の暗号資産の数量の記録(暗号資産の管理を行う者に限る

八 号

分別管理監査の結果に関する記録(法第二条第十五項第三号に掲げる行為 又は暗号資産の管理を行う者に限る

九 号

履行保証暗号資産分別管理監査の結果に関する記録(暗号資産の管理を行う者に限る

2項

暗号資産交換業者は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間同項第四号に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも七年間同項第五号から第九号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。

3項

第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。


ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後 遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下 この項 並びに第三十八条第二項第三号 及び第四号において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく 閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。