暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第三十五条 # 顧客勘定元帳

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

第三十三条第一項第三号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。

一 号

利用者勘定元帳(暗号資産の交換等を行う者に限る

二 号

暗号資産管理明細簿(暗号資産の管理を行う者に限る

2項

前項第一号の利用者勘定元帳は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
利用者の氏名 又は名称
二 号

入出金 及びその年月日 並びに差引残高

三 号
暗号資産の名称
四 号

自己、媒介、取次ぎ 又は代理の別

五 号

売付け、買付け 又は他の暗号資産との交換の別

六 号
約定年月日
七 号
暗号資産の数量
八 号

約定価格 又は単価 及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該 他の暗号資産の名称 及び約定価格に準ずるもの

九 号

暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項

暗号資産信用取引である旨

信用供与に係る債務の額 及び弁済の期限

保証金に関する事項(保証金の種類、受入年月日 又は返却年月日 及び金額 又は数量

3項

第一項第二号の暗号資産管理明細簿は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
利用者の氏名 又は名称
二 号

受入れ 又は引出しの別及びその年月日 並びに差引残高

三 号

利用者の暗号資産を管理する者の氏名 又は名称

四 号
暗号資産の名称
五 号
暗号資産の数量