暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令

# 平成三年政令第三百三十五号 #
略称 : 暴力団対策法施行令  暴対法施行令 

第三条 # 審査専門委員


1項

法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。

2項

審査専門委員は、再任されることができる。

3項

審査専門委員は、非常勤とする。