暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令

平成三年政令第三百三十五号
略称 : 暴力団対策法施行令  暴対法施行令 
分類 政令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2023年 01月23日 17時35分

制定に関する表明

内閣は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)第三条第二号、第二十七条第三項、第二十九条 及び第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律以下「」という。第三条第二号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

集団の人数の区分
比率
三人 又は四人
六六・六七パーセント
五人 又は六人
六〇・〇一パーセント
七人から 九人まで
四二・八六パーセント
一〇人から 一四人まで
三〇・七七パーセント
一五人から 一九人まで
二六・六七パーセント
二〇人から 二四人まで
二五・〇一パーセント
二五人から 二九人まで
二四・〇一パーセント
三〇人から 三四人まで
二〇・〇一パーセント
三五人から 三九人まで
一七・一五パーセント
四〇人から 四四人まで
一五・〇一パーセント
四五人から 四九人まで
一三・三四パーセント
五〇人から 五四人まで
一二・〇一パーセント
五五人から 五九人まで
一一・〇〇パーセント
六〇人から 六四人まで
一〇・〇一パーセント
六五人から 六九人まで
一〇・〇一パーセント
七〇人から 七四人まで
一〇・〇一パーセント
七五人から 七九人まで
九・三四パーセント
八〇人から 八四人まで
八・七六パーセント
八五人から 八九人まで
八・三四パーセント
九〇人から 九四人まで
八・三四パーセント
九五人から 九九人まで
八・三四パーセント
一〇〇人から 一〇九人まで
八・〇一パーセント
一一〇人から 一一九人まで
七・二八パーセント
一二〇人から 一二九人まで
七・〇九パーセント
一三〇人から 一三九人まで
六・九三パーセント
一四〇人から 一四九人まで
六・四三パーセント
一五〇人から 一五九人まで
六・二九パーセント
一六〇人から 一六九人まで
六・二六パーセント
一七〇人から 一七九人まで
五・八九パーセント
一八〇人から 一八九人まで
五・六五パーセント
一九〇人から 一九九人まで
五・六五パーセント
二〇〇人から 二〇九人まで
五・五一パーセント
二一〇人から 二一九人まで
五・二四パーセント
二二〇人から 二二九人まで
五・一六パーセント
二三〇人から 二三九人まで
五・一六パーセント
二四〇人から 二四九人まで
五・〇一パーセント
二五〇人から 二五九人まで
四・八一パーセント
二六〇人から 二六九人まで
四・七八パーセント
二七〇人から 二七九人まで
四・七八パーセント
二八〇人から 二八九人まで
四・六五パーセント
二九〇人から 二九九人まで
四・四九パーセント
三〇〇人から 三四九人まで
四・四五パーセント
三五〇人から 三九九人まで
四・二九パーセント
四〇〇人から 四四九人まで
四・二六パーセント
四五〇人から 四九九人まで
四・二三パーセント
五〇〇人から 五四九人まで
四・二一パーセント
五五〇人から 五九九人まで
四・一九パーセント
六〇〇人から 六四九人まで
四・一七パーセント
六五〇人から 六九九人まで
四・一六パーセント
七〇〇人から 七四九人まで
四・一五パーセント
七五〇人から 七九九人まで
四・一四パーセント
八〇〇人から 八四九人まで
四・一三パーセント
八五〇人から 八九九人まで
四・一二パーセント
九〇〇人から 九四九人まで
四・一二パーセント
九五〇人から 九九九人まで
四・一一パーセント
一、〇〇〇人以上
四・一一パーセント
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1項

法第十五条の三第一項第三号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第二号に規定する対立指定暴力団員をいう。)の縄張(法第九条第四号に規定する縄張をいう。)内で営業を営む者に対し、自己の所属する指定暴力団等 又は その系列上位指定暴力団等(法第九条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。)の威力を示す行為とする。

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1項

法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。

2項

審査専門委員は、再任されることができる。

3項

審査専門委員は、非常勤とする。

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1項

法第三十六条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による決定 及び通報並びに同条第三項の規定による報告の受理 及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。

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1項

法第四十一条各号に掲げる事務以外の法 又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令、同条第六項の規定による取消し及び法第三十二条の六第一項の規定による経由に関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

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