暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令

# 平成三年政令第三百三十五号 #
略称 : 暴力団対策法施行令  暴対法施行令 

第四条 # 警察庁長官への権限の委任


1項

法第三十六条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による決定 及び通報並びに同条第三項の規定による報告の受理 及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。