この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
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平成三年政令第三百三十五号
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略称 : 暴力団対策法施行令
暴対法施行令
附 則
平成二四年一〇月一九日政令第二六一号
最終編集日 :
2023年 01月23日 17時35分
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