この政令は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
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平成三年政令第三百三十五号
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略称 : 暴力団対策法施行令
暴対法施行令
附 則
最終編集日 :
2023年 01月23日 17時35分
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