暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第七章 公安委員会相互の協力

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 09月06日 11時26分


1項

公安委員会は、法第三条第四条第十五条の二第一項 若しくは第三十条の八第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定 又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地 その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。


この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。

1項

公安委員会は、法の規定による命令 又は指示(以下この条において「命令等」という。)をするため必要があるときは、当該命令等に係る違反行為 若しくは違反行為が行われるおそれ若しくは法第三十条の五第一項に規定するおそれ又は当該指示に係る準暴力的要求行為が行われるおそれ(以下この条において「違反行為等」という。)に関する事実を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。


この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。

2項

公安委員会は、法の規定による命令等をする必要があると認める違反行為等を認知した場合において、当該命令等をすべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会に対して、当該違反行為等に関する事実に係る書類 その他の物件を速やかに送付するものとする。

1項

公安委員会は、第十四条第一項 又は第十五条の申出を受けた場合において、採るべき援助の措置の内容により他の公安委員会の協力を得る必要があるときは、当該他の公安委員会に対して、必要な協力を依頼することができる。


この場合において、協力の依頼を受けた公安委員会は、必要な協力を行わなければならない。

2項

公安委員会は、第十四条第一項 又は第十五条の申出を受けた場合において、当該申出に係る援助を行うべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会と連絡の上適切な措置を講ずるものとする。