法第三十条の二の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
請求者(法第三十条の二に規定する請求者をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 その他婚姻の予約者を含む。)
請求者の直系の親族 又は兄弟姉妹
請求者の同居者(前二号に該当する者を除く。)