暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第二十九条 # 請求者と社会生活において密接な関係を有する者

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第三十条の二の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

一 号

請求者(法第三十条の二に規定する請求者をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 その他婚姻の予約者を含む。

二 号

請求者の直系の親族 又は兄弟姉妹

三 号

請求者の同居者(前二号に該当する者を除く