法第三十三条第一項の規定による報告 又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第五章 報告及び立入り
報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁
公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による報告が口頭で行われるときは、当該都道府県警察の職員にこれを聴取させ、その内容について別記様式第二十号の報告調書を作成させるものとする。
公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十一号の提出資料目録を作成しなければならない。
提出を受けた資料の標目 並びに所有者の氏名 及び住所
公安委員会は、提出資料目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。
公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。
この場合において、当該資料の返還は、別記様式第二十二号の還付請書と引換えに行わなければならない。
法第三十三条第一項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、同項の規定による報告 又は資料の提出によってはその目的を達することができないときに、行うものとする。
事務所を使用していると認められる者について、法第三条 又は第四条の規定による指定をするためその者が当該指定に係る暴力団の構成員であることその他必要な事項を確認することが必要であるとき。
法の規定に違反する行為が行われていると認める場合であって、当該違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。
法の規定に違反する行為が行われたと認める場合であって、当該違反行為に係る事実 又は更に反復して当該違反行為と類似の違反行為若しくは当該規定に違反する行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
法第十二条の四第一項の規定による命令を発する場合であって、当該命令に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
事務所が法第十五条第一項に規定する対立抗争に関し同項各号に掲げる用に供されていること 若しくは供されるおそれがあること又は同条第三項に規定する暴力行為に関し同項において読み替えて準用する同条第一項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
法第十五条の二第一項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
法第三十条の四 又は第三十条の五第一項に規定するおそれがあることを確認することが必要であるとき。
法第三十条の八第一項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
事務所が法第三十条の十一第一項に規定する暴力行為に関し同項各号に掲げる用に供されていること 又は供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
法の規定による命令が発せられている場合であって、当該命令の履行を確保することが必要であるとき。
前各号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。
法第三十三条第二項の証明書の様式は、別記様式第二十三号のとおりとする。