法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
刑法第百八十七条第一項 若しくは第三項、第二百二十六条の二 又は第二百二十八条(第二百二十六条の二に係る部分に限る。)に規定する罪
暴力行為等処罰に関する法律第三条(供与、供与を受けること 及びこれらの約束に係る部分に限る。)に規定する罪
大麻取締法第二十四条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪
競馬法第三十条第三号 又は第三十四条に規定する罪
自転車競技法第五十六条第二号 又は第五十八条第三号に規定する罪
火薬類取締法第五十九条第四号に規定する罪
小型自動車競走法第六十一条第二号 又は第六十三条第三号に規定する罪
モーターボート競走法第六十五条第二号 又は第六十八条第三号に規定する罪
覚醒剤取締法第四十一条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第四号、第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(同条第一項第四号 及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け 及び交付に係る部分に限る。)、第六十四条の三(施用 及び施用を受けることに係る部分に限る。)又は第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪
売春防止法第十条に規定する罪
銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の四、第三十一条の九、第三十一条の十六第一項第三号 若しくは第二項 又は第三十一条の十七第二項第二号、第三項第二号 若しくは第四項第二号に規定する罪
麻薬特例法第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
大麻取締法第二十四条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
覚醒剤取締法第四十一条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け 及び交付に係る部分に限る。)又は第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
麻薬特例法第八条第二項(譲渡し、譲受け 及び交付に係る部分に限る。)に規定する罪のうち、第一条第四十一号ニ(1)から(4)までに掲げる罪に係る罪
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第八条第一項 又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
会社法第九百七十条第二項 又は第四項(同条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条第一項から第三項までに規定する罪