暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第二章 暴力的要求行為の規制等

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第二十号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 17時37分


1項

法第九条第七号 及び第十九号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族 及び同居の親族とする。

1項

法第九条第十八号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル 又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く)、 斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く)及びゴルフ場とする。

1項

法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。

一 号

刑法第百八十七条第一項 若しくは第三項第二百二十六条の二 又は第二百二十八条第二百二十六条の二に係る部分に限る)に規定する罪

二 号

暴力行為等処罰に関する法律第三条供与、供与を受けること 及び これらの約束に係る部分に限る)に規定する罪

三 号

大麻取締法第二十四条の二譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪

四 号

競馬法第三十条第三号 又は第三十三条第二号に規定する罪

五 号

自転車競技法第五十六条第二号 又は第五十八条第三号に規定する罪

六 号

火薬類取締法第五十九条第四号に規定する罪

七 号

小型自動車競走法第六十一条第二号 又は第六十三条第三号に規定する罪

八 号

モーターボート競走法第六十五条第二号 又は第六十八条第三号に規定する罪

九 号

覚醒剤取締法第四十一条の二譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)又は第四十一条の四第一項第四号第二項同条第一項第四号に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)若しくは第三項同条第一項第四号 及び第二項に係る部分に限る)に規定する罪

十 号

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二譲渡し、譲受け 及び交付に係る部分に限る)、第六十四条の三施用 及び施用を受けることに係る部分に限る)又は第六十六条譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪

十一 号

売春防止法第十条に規定する罪

十二 号

銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の四第三十一条の九、第三十一条の十六第一項第三号 若しくは第二項 又は第三十一条の十七第二項第二号第三項第二号 若しくは第四項第二号に規定する罪

十三 号

麻薬特例法第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

(1)

大麻取締法第二十四条の二譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪に当たる行為をすること。

(2)

覚醒剤取締法第四十一条の二譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪に当たる行為をすること。

(3)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二譲渡し、譲受け 及び交付に係る部分に限る)又は第六十六条譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪に当たる行為をすること。

麻薬特例法第八条第二項譲渡し、譲受け 及び交付に係る部分に限る)に規定する罪のうち、第一条第四十一号ニ(1)から (4)までに掲げる罪に係る罪

十四 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第八条第一項 又は第三項同条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

十五 号

会社法第九百七十条第二項 又は第四項同条第二項に係る部分に限る)に規定する罪

十六 号

犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条第一項から 第三項までに規定する罪

1項

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第十三条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

一 号

当該申出に係る法第十一条 又は第十二条の六の規定による命令(以下 この号 及び次号において単に「命令」という。)に係る暴力的要求行為(法第二条第七号に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。)又は準暴力的要求行為(法第二条第八号に規定する準暴力的要求行為をいう。以下同じ。)をした者に対し、当該申出をした者が法第十三条各号に定める措置(以下 この号において「被害回復措置」という。)を執ることを求めている旨 その他 当該申出をした者が命令に係る暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為をした者に対して被害回復措置を執ることを求めるための交渉(以下この条において「被害回復交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項の連絡をすること。

二 号

命令に係る暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為をした者の氏名 及び住所その他の連絡先を教示すること。

三 号

被害回復交渉を行う際の心構え、交渉方法 その他の被害回復交渉に関する事項について助言すること。

四 号

法第三十二条の三第一項の都道府県暴力追放運動推進センター(第二十四条第十号 及び第二十六条において「都道府県センター」という。)が行っている法第三十二条の三第二項第九号の事業について教示すること。

五 号

被害回復交渉に関して相互支援 又は共同交渉を行うための民間の団体 その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。

六 号

被害回復交渉を行う場所として警察施設を利用させること。

2項

法第十三条の申出は、別記様式第七号の援助申出書を提出して行うものとする。

1項

公安委員会は、法第十四条第一項の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

一 号

不当要求(法第十四条第一項に規定する不当要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために果たすべき事業者(同項に規定する事業者をいう。以下同じ。)の役割について教示すること。

二 号

責任者(法第十四条第一項に規定する責任者をいう。以下同じ。)として選任すべき者の要件、責任者の選任の方法 その他 責任者の選任につき事業者が配慮すべき事項について資料を提供し、又は助言すること。

三 号

法第十四条第二項の講習(以下「責任者講習」という。)について教示すること。

四 号

暴力団 若しくは暴力団員の活動の状況 又は不当要求の実態について教示すること。

五 号

不当要求に応対する使用人等(法第十四条第一項に規定する使用人等をいう。第十八条第三項において同じ。)の応対の心構え、応対方法 その他の対応方法について資料を提供し、又は助言すること。

六 号

不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。

七 号

業種、地域等に特有の形態の不当要求による被害を事業者が共同して効果的に防止するため事業者 又は第十七条第一項の規定による届出に係る責任者が業種、地域等の別に応じ 相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。

八 号

不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けた不当要求情報管理機関(法第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。第十八条第三項において同じ。)を紹介すること。

1項

公安委員会は、第十四条第一項第三号から 第五号まで 又は前条各号に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で第十四条第一項第三号 又は前条第五号 若しくは第七号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監 又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は助言、援助 その他の協力を行わせることができる。

一 号

人格 及び行動について、社会的信望を有すること。

二 号

職務の遂行に必要な熱意 及び時間的余裕を有すること。

三 号
健康で活動力を有すること。
2項

前項の規定により公安委員会の事務を処理し、又は助言、援助 その他の協力を行う者(次項において「被害回復アドバイザー」という。)は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

被害回復アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第八号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

1項

事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第十四条第一項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出るものとする。

2項

前項の規定による届出は、別記様式第九号の責任者選任届出書を公安委員会に提出して行うものとする。

1項

責任者講習の種別は、定期講習、選任時講習 及び臨時講習とする。

2項

定期講習は すべての責任者を対象におおむね三年ごとに一回、選任時講習は 新たに選任された責任者を対象に当該選任された日から おおむね一年以内に一回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る責任者を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。

3項

責任者講習は、次の表の上欄に掲げる責任者講習の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める講習事項について、同表の下欄に定める講習時間行うものとする。

責任者講習の種別
講習事項
講習時間
一 定期講習
一 法 その他不当要求による被害を防止するために必要な法令に関すること。
二 責任者が 次の業務を適正に実施するため必要な知識 及び技能に関すること。
イ 不当要求に応対する使用人等の対応体制の整備に関する業務
ロ 使用人等に対する指導教育の実施に関する業務
ハ 不当要求による被害が発生した場合の被害の状況、原因等の調査 及び警察への連絡等に関する業務
ニ 不当要求情報管理機関との連絡に関する業務
ホ その他不当要求による事業者 又は使用人等の被害を防止するために必要な業務
三時間以上四時間以下
二 選任時講習
一の項講習事項の欄に定める講習事項のうち 基本的な事項に関すること。
三時間以上四時間以下
三 臨時講習
不当要求に係る特別の事情に関する事項で、責任者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。
二時間以上三時間以下
4項

責任者講習は、責任者を選任した事業者の行う事業の業種、事業所の所在する地域、責任者の経験等の別に応じ、学級を編成して行うように努めるものとする。

5項

責任者講習の方法は、教本、視聴覚教材等 必要な教材を用いるほか、不当要求についての具体的事例に基づいて行うものとする。

6項

責任者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、当該計画に基づいて行うものとする。

1項

公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、第十七条第一項の規定により届出をした事業者に別記様式第十号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。

2項

責任者講習を受けようとする者は、公安委員会に別記様式第十一号の責任者講習受講申込書を提出しなければならない。

3項

公安委員会は、責任者講習を受講した者に対し、別記様式第十二号の受講修了書を交付するものとする。