法第九条第七号 及び第十九号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族 及び同居の親族とする。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
#
平成三年国家公安委員会規則第四号
#
略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
第十二条 # 行為者と密接な関係を有する者
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号