公安委員会は、第十四条第一項第三号から第五号まで 又は前条各号に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で第十四条第一項第三号 又は前条第五号 若しくは第七号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監 又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は助言、援助 その他の協力を行わせることができる。
一
号
二
号
三
号
人格 及び行動について、社会的信望を有すること。
職務の遂行に必要な熱意 及び時間的余裕を有すること。
健康で活動力を有すること。