暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第三十四条 # 意見聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

公安委員会は、

  • 第十一条第二項
  • 第十二条第一項
  • 第十二条の二
  • 第十二条の四第一項
  • 第十二条の六第二項
  • 第十五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。次条第三十九条 及び第四十二条第一項において同じ。)、
  • 第十八条第二項 若しくは第三項
  • 第十九条
  • 第二十二条第二項
  • 第二十三条
  • 第二十六条第二項
  • 第二十七条
  • 第三十条の四
  • 第三十条の五第一項
  • 第三十条の七第二項から 第四項まで
  • 第三十条の十第二項

又は第三十条の十一第一項の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。


ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為 若しくは準暴力的要求行為、第十六条第二十四条第三十条の六第一項前段若しくは第三十条の九の規定に違反する行為 若しくは第三十条の五第一項に規定する暴力行為の相手方 又は第三十条の四に規定する請求者 若しくは その配偶者等に係る個人の秘密 又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。

2項

前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由 並びに意見聴取の期日 及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

意見聴取に際しては、当該命令に係る者 又は その代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。

4項

第十二条の二の規定による命令に係る第一項の意見聴取を行う場合において、当該命令に係る者が当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭 及び意見の陳述を求めたときは、公安委員会は、これを許可することができる。

5項

公安委員会は、当該命令に係る者 又は その代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過しても その者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。

6項

前各項に定めるもののほか第一項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。