公安委員会は、
- 第十一条第二項、
- 第十二条第一項、
- 第十二条の二、
- 第十二条の四第一項、
- 第十二条の六第二項、
- 第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次条、第三十九条 及び第四十二条第一項において同じ。)、
- 第十八条第二項 若しくは第三項、
- 第十九条、
- 第二十二条第二項、
- 第二十三条、
- 第二十六条第二項、
- 第二十七条、
- 第三十条の四、
- 第三十条の五第一項、
- 第三十条の七第二項から 第四項まで、
- 第三十条の十第二項
又は第三十条の十一第一項の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。
ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為 若しくは準暴力的要求行為、第十六条、第二十四条、第三十条の六第一項前段若しくは第三十条の九の規定に違反する行為 若しくは第三十条の五第一項に規定する暴力行為の相手方 又は第三十条の四に規定する請求者 若しくは その配偶者等に係る個人の秘密 又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。