暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

平成三年法律第七十七号
略称 : 暴対法  暴力団対策法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 暴力的要求行為の規制等

    • 第一節 暴力的要求行為の禁止等
    • 第二節 不当な要求による被害の回復等のための援助
  • 第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等

  • 第四章 加入の強要の規制その他の規制等

    • 第一節 加入の強要の規制等
    • 第二節 事務所等における禁止行為等
    • 第三節 損害賠償請求等の妨害の規制
    • 第四節 暴力行為の賞揚等の規制
    • 第五節 縄張に係る禁止行為等
  • 第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等

  • 第五章 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任

  • 第六章 暴力団員による不当な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進

  • 第七章 雑則

  • 第八章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

暴力的不法行為等

別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。

二 号

暴力団

その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に 又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

三 号

指定暴力団

次条の規定により指定された暴力団をいう。

四 号

指定暴力団連合

第四条の規定により指定された暴力団をいう。

五 号

指定暴力団等

指定暴力団 又は指定暴力団連合をいう。

六 号

暴力団員

暴力団の構成員をいう。

七 号

暴力的要求行為

第九条の規定に違反する行為をいう。

八 号

準暴力的要求行為

一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等 又は その第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。

1項

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号いずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に 又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。

一 号

名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成 又は事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力を その暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の威力を その暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。

二 号

国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部(主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。)である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者(次のいずれかに該当する者をいう。以下 この条において同じ。)の人数の比率 又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般における その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが 確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率(当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が十万分の一以下となるものに限る)を超えるものであること。

暴力的不法行為等 又は第八章第五十条第二号 に係る部分に限る)及び第五十二条除く。以下 この条 及び第十二条の五第二項第二号において同じ。)に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

暴力的不法行為等 又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの

暴力的不法行為等 又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑の言渡し 及び その刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの

暴力的不法行為等 又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金の刑の言渡し 及び その刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して五年を経過しないもの

暴力的不法行為等 又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法昭和二十二年法律第二十号第二条の大赦 又は同法第四条の特赦を受けた者であって、当該大赦 又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して十年を経過しないもの

暴力的不法行為等 又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法第二条の大赦 又は同法第四条の特赦を受けた者であって、当該大赦 又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して五年を経過しないもの

三 号

当該暴力団を代表する者 又は その運営を支配する地位にある者(以下「代表者等」という。)の統制の下に階層的に構成されている団体であること。

1項

公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く)が次の各号いずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。

一 号

次のいずれかに該当する暴力団であること。

当該暴力団を構成する暴力団の全部 又は大部分が指定暴力団であること。

当該暴力団の暴力団員の全部 又は大部分が指定暴力団の代表者等であること。

当該暴力団を構成する暴力団の全部 若しくは大部分が指定暴力団 若しくは 若しくはいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の暴力団員の全部 若しくは大部分が指定暴力団 若しくは 若しくはいずれかに該当する暴力団の代表者等であること。

二 号

名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団 若しくは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、又は これらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められること。

1項

公安委員会は、前二条の規定による指定(以下 この章において「指定」という。)をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。


ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。

2項

前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、指定に係る暴力団を代表する者 又はこれに代わるべき者に対し、指定をしようとする理由 並びに意見聴取の期日 及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

意見聴取に際しては、当該指定に係る暴力団を代表する者 若しくはこれに代わるべき者 又は これらの代理人は、当該指定について 意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。

4項

公安委員会は、当該指定に係る暴力団を代表する者 若しくはこれに代わるべき者 若しくは これらの代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該指定に係る暴力団を代表する者 若しくはこれに代わるべき者の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過しても これらの者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで指定をすることができる。

5項

前各項に定めるもののほか第一項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

公安委員会は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類 及び指定に係る前条第一項の意見聴取に係る意見聴取調書 又は その写しを添えて、当該暴力団が第三条 又は第四条の要件に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。

2項

国家公安委員会は、当該暴力団が第三条 又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第三条第一号 又は第四条第二号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

3項

国家公安委員会のする当該暴力団が第三条 又は第四条の要件に該当する旨の確認は、前項の規定による審査専門委員の意見に基づいたものでなければならない。

4項

国家公安委員会は、第一項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。

5項

当該公安委員会は、前項の規定により、当該暴力団が第三条 又は第四条の要件に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該暴力団について指定をすることができない

1項

公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称 その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。

2項

指定は、前項の規定による公示によって その効力を生ずる。

3項

公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者 又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨 その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。

4項

第一項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。

1項

指定は、三年間 その効力を有する。

2項

公安委員会は、前項の規定にかかわらず、指定暴力団等が次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない

一 号

解散 その他の事由により消滅したとき

二 号

第三条各号 又は第四条各号いずれかに該当しなくなったと明らかに認められるとき。

3項

公安委員会は、第一項の規定にかかわらず、指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定されたときは、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定を取り消さなければならない

4項

公安委員会は、指定暴力団等が第二項各号いずれかに該当することとなったことを理由として同項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該指定暴力団等が同項第一号 又は第二号に掲げる場合に該当すると認める旨を証する書類を添えて、当該指定暴力団等が同項第一号 又は第二号に掲げる場合に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。

5項

国家公安委員会は、前項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。

6項

当該公安委員会は、前項の規定により、当該指定暴力団等が第二項各号に掲げる場合に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消すことができない

7項

前条第一項から 第三項までの規定は、第二項 又は第三項の規定による指定の取消しについて準用する。


この場合において、

同条第三項
代表する者 又はこれに代わるべき者」とあるのは、
「代表する者 又はこれに代わるべき者(次条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者 又はこれに代わるべき者であった者)」と

読み替えるものとする。

第二章 暴力的要求行為の規制等

第一節 暴力的要求行為の禁止等

1項

指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等 又は その系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと 又は その人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品 その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。

二 号

人に対し、寄附金、賛助金 その他 名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。

三 号

請負、委任 又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者 又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部 若しくは一部の受注 又は当該業務に関連する資材 その他の物品の納入 若しくは役務の提供の受入れを要求すること

四 号

縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。以下同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。

五 号

縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショー その他の興行の入場券、パーティー券 その他の証券 若しくは証書を購入すること 又は その営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客、従業者 その他の関係者との紛争の解決 又は鎮圧を行う役務をいう。第三十条の六第一項第一号において同じ。)その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。

六 号

次に掲げる債務について、債務者に対し、その履行を要求すること。

金銭を目的とする消費貸借(利息制限法昭和二十九年法律第百号第五条第一号に規定する営業的金銭消費貸借(以下 この号において 単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く)上の債務であって同法第一条に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又は その不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるもの

営業的金銭消費貸借上の債務であって利息制限法第一条 及び第五条の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第三条 及び第六条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下 この号において同じ。)若しくは同法第九条に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又は その不履行による賠償額の予定が同法第七条に定める制限額を超えるもの

営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る)がされた場合における 保証料(利息制限法第八条第七項の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が 支払うものに限る。以下 この号において同じ。)の支払の債務であって当該保証料が同条第一項から 第四項まで 及び第六項の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの

七 号

人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く)から依頼を受け、報酬を得て 又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野 若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し 若しくは電話をかけて、その履行を要求すること(前号に該当するものを除く)。

八 号

人に対し、債務の全部 又は一部の免除 又は履行の猶予をみだりに要求すること。

九 号

金銭貸付業務(金銭の貸付け 又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保 その他これらに類する方法によってする金銭の交付 又は これらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下 この号において 単に「金銭の貸付け」という。)をいう。)を営む者(以下「金銭貸付業者」という。以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率 その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。

十 号

金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下 この号において同じ。)その他の金融商品取引行為(同法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。以下 この号において同じ。)に係る業務を営む者に対して その者が拒絶しているにもかかわらず金融商品取引行為を行うことを要求し、又は金融商品取引業者に対して顧客が預託すべき金銭の額 その他の有価証券の信用取引(同法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下 この号において同じ。)を行う条件として当該金融商品取引業者が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。

十一 号

株式会社 又は当該株式会社の子会社(会社法平成十七年法律第八十六号第二条第三号の子会社をいう。)に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り 若しくは そのあっせん(以下 この号において「買取り等」という。)を要求し、株式会社の取締役、執行役 若しくは監査役 若しくは株主(以下 この号において「取締役等」という。)に対して その者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格 その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。

十二 号

預金 又は貯金の受入れに係る業務を営む者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、預金 又は貯金の受入れをすることを要求すること。

十三 号

正当な権原に基づいて建物 又は その敷地を居住の用 又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。

十四 号

土地 又は建物(以下 この号において「土地等」という。)について、その全部 又は一部を占拠すること、当該土地等 又は その周辺に自己の氏名を表示すること その他の方法により、当該土地等の所有 又は占有に関与していることを殊更に示すこと(以下この号において「支配の誇示」という。)を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者 又は当該土地等の所有権 その他当該土地等につき使用 若しくは収益をする権利 若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくは これらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料 その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。

十五 号

宅地建物取引業者(宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。次号において同じ。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、宅地(同条第一号に規定する宅地をいう。)若しくは建物(以下 この号 及び次号において「宅地等」という。)の売買 若しくは交換をすること又は宅地等の売買、交換 若しくは貸借の代理 若しくは媒介をすることを要求すること。

十六 号

宅地建物取引業者以外の者に対して宅地等の売買 若しくは交換をすることをみだりに要求し、又は人に対して地等の貸借をすることをみだりに要求すること。

十七 号

建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者をいう。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)を行うことを要求すること。

十八 号

集会施設 その他不特定の者が利用する施設であって、暴力団の示威行事(暴力団が開催する行事であって、多数の暴力団員が参加することにより、当該施設の 他の利用者 又は付近の住民 その他の者に当該暴力団の威力を示すこととなるものをいう。)の用に供されるおそれが大きいものとして国家公安委員会規則で定めるものの管理者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該施設を利用させることを要求すること。

十九 号

人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く)から依頼を受け、報酬を得て 又は報酬を得る約束をして、交通事故 その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること。

二十 号

人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利 若しくは提供を受けた役務が契約の内容に適合しているにもかかわらず不適合があるとし、若しくは交通事故 その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくは これらの不適合 若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償 その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品 若しくは有価証券に係る売買 その他の取引において、その価格 若しくは商品指数(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二項の商品指数をいう。)若しくは金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標(同項第一号に規定する金融商品の価格を除く。)の上昇 若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償 その他 これに類する名目で みだりに金品等の供与を要求すること。

二十一 号

行政庁に対し、自己 若しくは次に掲げる者(以下 この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)に係る申請(同条第三号に規定する申請をいう。次号において同じ。)が 法令(同条第一号に規定する法令をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己 若しくは自己の関係者について 法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又は その権利を制限する処分をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。

自己と生計を一にする配偶者 その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 及び当該事情にある者の親族を含む。

法人 その他の団体であって、自己が その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条第一項第三号において同じ。)となっているもの

自己が出資、融資、取引 その他の関係を通じて その事業活動に支配的な影響力を有する者(に該当するものを除く

二十二 号

行政庁に対し、特定の者がした許認可等に係る申請が法令に定められた許認可等の要件に該当するにもかかわらず、当該許認可等をしないことを要求し、又は特定の者について法令に定められた不利益処分の要件に該当する事由がないにもかかわらず、当該不利益処分をすることを要求すること。

二十三 号

国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律平成十二年法律第百二十七号第二条第一項に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体(以下 この条において「国等」という。)に対し、当該国等が行う売買、貸借、請負 その他の契約(以下 この条 及び第三十二条第一項において「売買等の契約」という。)に係る入札について、自己 若しくは自己の関係者が入札参加資格(入札の参加者の資格をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)を有する者でなく、又は自己 若しくは自己の関係者が指名基準(入札参加資格を有する者のうちから入札に参加する者を指名する場合の基準をいう。同号において同じ。)に適合する者でないにもかかわらず、当該自己 又は自己の関係者を当該入札に参加させることを要求すること。

二十四 号

国等に対し、当該国等が行う売買等の契約に係る入札について、特定の者が入札参加資格を有する者(指名基準に適合しない者を除く)であり、又は特定の者が指名基準に適合する者であるにもかかわらず、当該特定の者を当該入札に参加させないことを要求すること。

二十五 号

人に対し、国等が行う売買等の契約に係る入札について、当該入札に参加しないこと 又は一定の価格 その他の条件をもって当該入札に係る申込みをすることを みだりに要求すること。

二十六 号

国等に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず自己 若しくは自己の関係者を当該国等が行う売買等の契約の相手方とすることを要求し、又は特定の者を当該国等が行う売買等の契約の相手方としないことをみだりに要求すること(第三号第二十三号 又は第二十四号に該当するものを除く)。

二十七 号

国等に対し、当該国等が行う売買等の契約の相手方に対して 自己 又は自己の関係者から当該契約に係る役務の提供の業務の全部 若しくは一部の受注 又は当該業務に関連する資材 その他の物品の納入 若しくは役務の提供の受入れをすることを求める指導、助言 その他の行為をすることをみだりに要求すること。

1項

何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。

2項

何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏 又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2項

公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をする おそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、第十条第一項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴力団員 又は当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の 他の指定暴力団員に対して暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命ずることができる。

2項

公安委員会は、第十条第二項の規定に違反する行為が行われており、当該違反する行為に係る暴力的要求行為の相手方の生活の平穏 又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該違反する行為をしている者に対し、当該違反する行為を中止することを命じ、又は当該違反する行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が その所属する指定暴力団等に係る次の各号に掲げる業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関し更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、それぞれ当該各号に定める指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

一 号

指定暴力団等の業務であって、収益を目的とするもの

当該指定暴力団等の代表者等

二 号

前号に掲げるもののほか、指定暴力団員が その代表者であり、又は その運営を支配する法人 その他の団体の業務であって、収益を目的とするもの

当該法人 その他の団体の代表者であり、又は その運営を支配する指定暴力団員

三 号

当該指定暴力団員の上位指定暴力団員(指定暴力団員が その所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員から指示 又は命令を受ける地位にある場合における当該 他の指定暴力団員をいう。以下 この条において同じ。)の縄張の設定 又は維持の業務

当該上位指定暴力団員

四 号

前号に掲げるもののほか、当該指定暴力団員の上位指定暴力団員の業務であって、収益を目的とするもの

当該上位指定暴力団員

1項

指定暴力団員は、人に対して当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等 若しくは その系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は人が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等 若しくは その系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを助けてはならない。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

2項

公安委員会は、前項の規定による命令をする場合において、前条の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあると認めるときは、当該命令に係る同条の規定に違反する行為の相手方に対し、当該準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示をするものとする。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等 又は その系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。

一 号

第十二条第一項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの

当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼 又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等

二 号

第十二条第二項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの

当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等

三 号

次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの

当該命令の原因となった準暴力的要求行為において その者が威力を示した指定暴力団等

四 号

前条第二項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して三年を経過しないもの

当該指示に係る第十二条の三の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等

五 号

指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者

当該指定暴力団等

2項

一の指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で次の各号いずれかに該当するものは、当該指定暴力団等 又は その系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。

一 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

二 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員が行った暴力的不法行為等 若しくは第八章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し 若しくは譲受け 若しくはこれらに類する形態の罪として国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為で当該指定暴力団等の指定暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの

三 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員に対し、継続的に 又は反復して金品等を贈与し、又は貸与している者

四 号

次のイから ハまでいずれかに掲げる者が その代表者であり 若しくは その運営を支配する法人 その他の団体の役員 若しくは使用人 その他の従業者 若しくは幹部 その他の構成員 又は次のイから ハまでいずれかに掲げる者の使用人 その他の従業者

当該指定暴力団等の指定暴力団員

前項各号に掲げる者(当該指定暴力団等がそれぞれ当該各号に定める指定暴力団等である場合に限る

当該指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で前三号いずれかに該当するもの

1項

公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏 又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該準暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2項

公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われた場合において、当該準暴力的要求行為をした者が更に反復して当該準暴力的要求行為と類似の準暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、準暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

第二節 不当な要求による被害の回復等のための援助

1項

公安委員会は、第十一条 又は前条の規定による命令をした場合(当該命令に係る暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったと認められる場合に限る)において、当該命令に係る暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為の相手方から、その者が当該暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為をした者に対しそれぞれ当該各号に定める措置を執ることを求めるに当たって援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為をした者に対する連絡 その他必要な援助を行うものとする。

一 号

金品等の供与を受けた場合

供与を受けた金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相当する価額の金品等を供与すること。

二 号

債務の全部 又は一部の免除又は履行の猶予を受けた場合

免除 又は履行の猶予を受ける前の当該債務を履行すること。

三 号

正当な権原に基づいて建物 又は その敷地を居住の用 又は事業の用に供していた者に当該建物 又は その敷地の明渡しをさせた場合

当該建物 又は その敷地を引き渡すこと その他当該暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為が行われる前の原状の回復をすること。

1項

公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人 その他の従業者(以下 この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下同じ。)に対し、不当要求(暴力団員により その事業に関し行われる暴力的要求行為 その他の不当な要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者 及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導 その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言 その他 必要な援助を行うものとする。

2項

公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。

3項

事業者は、公安委員会から第一項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。

第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等

1項

指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され 又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設 又は施設の区画された部分をいう。第三十二条の十一第一項除き、以下同じ。)若しくは指定暴力団員 若しくは その居宅に対して敢行される一連の凶器を使用した暴力行為(以下 この章において「対立抗争」という。)が発生した場合において、当該対立に係る指定暴力団等の事務所が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これにより付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、当該事務所を現に管理している指定暴力団員(以下「管理者」という。)又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用 又は当該指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。

一 号
多数の指定暴力団員の集合の用
二 号

当該対立抗争のための謀議、指揮命令 又は連絡の用

三 号

当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器 その他の物件の製造 又は保管の用

2項

公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更に その命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。


当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3項

前二項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員により敢行され 又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る)若しくは当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員 若しくは その居宅に対して敢行される一連の凶器を使用した暴力行為(次条第四項 及び第十五条の三第一項において「内部抗争」という。)が発生した場合について準用する。


この場合において、

第一項
事務所が」とあるのは
「事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)が」と、

指定暴力団等の指定暴力団員により次の」とあるのは
「集団に所属する指定暴力団員により次の」と、

当該指定暴力団等の活動」とあるのは
「当該集団の活動」と、

同項第一号
多数」とあるのは
「当該集団に所属する多数」と

読み替えるものとする。

4項

公安委員会は、第一項前項において準用する場合を含む。以下 この条において同じ。)の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者 又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について第一項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。

5項

公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による命令の期限(第二項の規定により その延長が行われたときは、その延長後の期限。以下 この条において同じ。)が経過したとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第一項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。

6項

何人も、第四項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第一項の規定による命令の期限が経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

1項

指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命 又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命 又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、三月以内の期間 及び当該暴力行為により人の生命 又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下 この条 及び次条において「警戒区域」という。)を定めて、当該対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定するものとする。

2項

公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更に その指定の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。


当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3項

公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。

4項

前三項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、内部抗争が発生した場合について準用する。


この場合において、

第一項
指定暴力団等を」とあるのは、
「集団に所属する指定暴力団員の所属する指定暴力団等を」と

読み替えるものとする。

5項

公安委員会は、第一項前項において準用する場合を含む。以下 この条 及び第十五条の四第一項において同じ。)の規定による指定をしたときは、警戒区域内に在る当該指定に係る特定抗争指定暴力団等の事務所の出入口の見やすい場所に、当該特定抗争指定暴力団等が当該指定を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。


公安委員会が 第三項前項において準用する場合を含む。以下 この条において同じ。)の規定による警戒区域の変更をした場合において、新たに当該特定抗争指定暴力団等の事務所の所在地が警戒区域に含まれることとなったときは、当該事務所についても、同様とする。

6項

公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による指定の期限(第二項第四項において準用する場合を含む。)の規定により その延長が行われたときは、その延長後の期限。次項 及び第十五条の四第一項において同じ。)が経過したとき、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は同条第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消されたときは、当該標章を取り除かなければならない。

7項

何人も、第五項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、第一項の規定による指定の期限が経過し、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は第十五条の四第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。

8項

第五条第一項ただし書を除く次項において同じ。)及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。


この場合において、

同条第一項
その他の」とあるのは
「、第十五条の二第一項同条第四項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)に規定する 警戒区域 その他の」と、

同条第四項
事項」とあるのは
「事項(第十五条の二第一項に規定する警戒区域を除く)」と
読み替えるものとする。

9項

第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る)について、第七条第一項から 第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第一項
その他の」とあるのは、
「、第十五条の二第一項同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する警戒区域 その他の」と

読み替えるものとする。

10項

第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。

11項

第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条 又は第四条の規定による指定(以下 この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条 又は第四条の規定による指定(以下 この項において「新指定」という。)がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続き その効力を有する。

1項

特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、警戒区域において、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

当該特定抗争指定暴力団等の事務所を新たに設置すること。

二 号

当該対立抗争に係る他の指定暴力団等の指定暴力団員(当該特定抗争指定暴力団等が内部抗争に係る特定抗争指定暴力団等である場合にあっては、当該内部抗争に係る集団(自己が所属する集団を除く)に所属する指定暴力団員。以下 この号において「対立指定暴力団員」という。)につきまとい、又は対立指定暴力団員の居宅 若しくは対立指定暴力団員が管理する事務所の付近をうろつくこと

三 号

多数で集合すること その他当該対立抗争 又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがあるものとして政令で定める行為を行うこと。

2項

特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員 又は その要求 若しくは依頼を受けた者は、警戒区域内に在る当該特定抗争指定暴力団等の事務所に立ち入り、又はとどまってはならない


ただし、当該事務所の閉鎖 その他 当該事務所への立入りを防ぐため必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

1項

公安委員会は、第十五条の二第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

第七条第一項から 第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

第四章 加入の強要の規制その他の規制等

第一節 加入の強要の規制等

1項

指定暴力団員は、少年(二十歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。

2項

前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は その者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。

3項

指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族 又は その者が雇用する者 その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下 この項 並びに第十八条第一項 及び第二項において「密接関係者」という。)に係る組抜け料等(密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること 又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要 若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。)を支払うこと 又は密接関係者の住所 若しくは居所の教示 その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘すること その他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。

1項

指定暴力団員は、その配下指定暴力団員(指定暴力団員が その所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示 又は命令をすることができる場合における当該 他の指定暴力団員をいう。以下同じ。)に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又は その配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。

2項

前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項(当該行為が同条第三項の規定に違反する行為であるときは、当該行為に係る密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するために必要な事項を含む。)を命ずることができる。

2項

公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為の相手方 若しくは同条第三項の規定に違反する行為に係る密接関係者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は これらの者が当該指定暴力団等から脱退することを妨害することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

3項

公安委員会は、指定暴力団員が第十六条第一項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が 当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると認められ、又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が第十七条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第十六条の規定に違反する行為をすることを命ずること 若しくは その配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項 又は 他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと 若しくは 他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

1項

指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪 又は その所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償として その他これらに類する趣旨で、その手指の全部 又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下 この条 及び第二十二条第二項において同じ。)をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供 その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。

1項

指定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又は その配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。

2項

前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は 他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2項

公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して指詰めをすることを強要し、若しくは勧誘すること 又は指詰めに使用する器具の提供 その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が第二十一条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第二十条の規定に違反する行為をすることを命ずること 若しくは その配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項 又は 他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと 若しくは 他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

1項

指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせん その他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。

1項

指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は 他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2項

公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること 又は資金の提供、施術のあっせん その他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が第二十五条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して第二十四条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆すこと 又は 他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者(以下 この条において「離脱希望者」という。)その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防 及び離脱希望者に対する補導 その他の援護 その他離脱希望者の暴力団からの離脱と社会経済活動への参加を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

2項

公安委員会は、暴力団から離脱した者が就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民 及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。

3項

公安委員会は、第一項の措置を実施するため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第三十二条の三第一項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。

第二節 事務所等における禁止行為等

1項

指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

指定暴力団等の事務所(以下 この条 及び第三十三条第一項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にして その内部に、付近の住民 又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示 又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。

二 号

事務所 又は その周辺において、著しく粗野 若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民 又は通行人に不安を覚えさせること。

三 号

人に対し、債務の履行 その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民 若しくは通行人 又は当該行為の相手方の生活の平穏 又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

第三節 損害賠償請求等の妨害の規制

1項

指定暴力団員は、次に掲げる請求を、当該請求をし、又はしようとする者(以下 この条において「請求者」という。)を威迫し、請求者 又は その配偶者、直系 若しくは同居の親族 その他の請求者と社会生活において密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(第三十条の四 及び第三十条の五第一項第三号から 第五号までにおいて「配偶者等」という。)につきまとい、その他 請求者に不安を覚えさせるような方法で、妨害してはならない。

一 号

当該指定暴力団員 その他の当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員がした不法行為により被害を受けた者が当該不法行為をした指定暴力団員 その他の当該被害の回復について責任を負うべき当該指定暴力団等の指定暴力団員に対してする損害賠償請求 その他の当該被害を回復するための請求

二 号

当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の事務所(事務所とするために整備中の施設 又は施設の区画された部分を含む。以下 この号第三十二条の三第一項第二号 及び第二項第六号 並びに第三十二条の四第一項 及び第二項において同じ。)の付近の住民 その他の者で当該事務所 若しくは その周辺における当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為により その生活の平穏 若しくは業務の遂行の平穏が害されているもの 又は当該事務所の用に供されている建物 若しくは土地(以下 この号において「建物等」という。)の所有権 その他当該建物等につき使用 若しくは収益をする権利 若しくは当該建物等に係る担保権を有する者で当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為により当該権利を害されているものが当該事務所に係る管理者に対してする当該行為の停止 又は当該事務所の使用の差止めの請求 その他 当該事務所を当該指定暴力団等の指定暴力団員に使用させないこととするための請求

1項

公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、第三十条の二各号に掲げる請求が行われた場合において、当該請求の相手方である指定暴力団員が当該請求に係る請求者 又は その配偶者等の生命、身体 又は財産に危害を加える方法で同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。

第四節 暴力行為の賞揚等の規制

1項

公安委員会は、指定暴力団員が 次の各号いずれかに該当する暴力行為を敢行し、刑に処せられた場合において、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の 他の指定暴力団員が、当該暴力行為の敢行を賞揚し、又は慰労する目的で、当該指定暴力団員に対し金品等の供与をするおそれがあると認めるときは、当該 他の指定暴力団員 又は当該指定暴力団員に対し、期間を定めて、当該金品等の供与をしてはならず、又は これを受けてはならない旨を命ずることができる。


ただし、当該命令の期間の終期は、当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過する日を超えてはならない。

一 号

当該指定暴力団等と他の指定暴力団等との間に対立が生じ、これにより当該 他の指定暴力団等の事務所 又は指定暴力団員 若しくは その居宅に対する凶器を使用した暴力行為が発生した場合における当該暴力行為

二 号

当該指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る)又は当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員 若しくは その居宅に対する凶器を使用した暴力行為が発生した場合における当該暴力行為

三 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為を その相手方が拒絶した場合において、これに報復し、又は当該相手方を当該暴力的要求行為に応じさせる目的で、当該相手方 又は その配偶者等に対してする暴力行為

四 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為を その相手方が拒絶した場合において、これに報復し、又は当該相手方を当該準暴力的要求行為に応じさせる目的で、当該相手方 又は その配偶者等に対してする暴力行為

五 号

第三十条の二各号に掲げる請求を妨害する目的 又は当該請求がされたことに報復する目的で、当該請求をし、若しくはしようとする者 又は その配偶者等に対してする暴力行為

2項

公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の期間を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、速やかに、当該命令を取り消さなければならない。

第五節 縄張に係る禁止行為等

1項

指定暴力団員は、その者の所属する指定暴力団等 又は その系列上位指定暴力団等の指定暴力団員の縄張内で営業を営む者のために、次に掲げる行為をしてはならない。


当該行為をすることを その営業を営む者 又は その代理人、使用人 その他の従業者と約束することについても、同様とする。

一 号

用心棒の役務を提供すること。

二 号

訪問する方法により、当該営業に係る商品を販売する契約 又は当該営業に係る役務を有償で提供する契約の締結について勧誘をすること。

三 号

面会する方法により、当該営業によって生じた債権で履行期限を経過しても なおその全部 又は一部が履行されていないものの取立てをすること。

2項

営業を営む者 又は その代理人、使用人 その他の従業者(次条第四項において「営業を営む者等」という。)は、指定暴力団員に対し、前項前段の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。


同項後段に規定する約束の相手方となることについても、同様とする。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項前段の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2項

公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項後段の規定に違反する行為をした場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為に係る同項各号に掲げる行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。

3項

公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該行為と類似の同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

4項

公安委員会は、営業を営む者等が前条第二項の規定に違反する行為をした場合において、当該営業を営む者等が更に反復して当該行為と類似の同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該営業を営む者等に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等

1項

公安委員会は、次の各号いずれかに掲げる行為が行われた場合において、指定暴力団員 又は その要求 若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命 又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員 又は その要求 若しくは依頼を受けた者が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認めるときは、一年を超えない範囲内の期間 及び当該暴力行為により人の生命 又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下 この章において「警戒区域」という。)を定めて、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定するものとする。

一 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為 又は当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為であって、その相手方が拒絶したもの

二 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第三十条の二の規定に違反する行為

2項

公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更に その指定の必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。


当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3項

公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。

4項

第五条 及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。


この場合において、

第五条第一項ただし書中
個人の秘密」とあるのは
第三十条の八第一項各号に掲げる行為 又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密 又は事業上の秘密」と、

第七条第一項
その他の」とあるのは
「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域 その他の」と、

同条第四項
事項」とあるのは
「事項(第三十条の八第一項に規定する警戒区域を除く)」と

読み替えるものとする。

5項

第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る)について、第七条第一項から 第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五条第一項ただし書中
個人の秘密」とあるのは
第三十条の八第一項各号に掲げる行為 又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密 又は事業上の秘密」と、

第七条第一項
その他の」とあるのは
「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域 その他の」と

読み替えるものとする。

6項

第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。

7項

第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条 又は第四条の規定による指定(以下 この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条 又は第四条の規定による指定(以下 この項において「新指定」という。)がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続き その効力を有する。

1項

特定危険指定暴力団等の指定暴力団員は、暴力的要求行為を行う目的で、警戒区域において 又は警戒区域における人の生活 若しくは業務の遂行に関して、その相手方に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

面会を要求すること。

二 号

電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。

三 号

つきまとい、又は その居宅 若しくは事業所の付近をうろつくこと。

1項

公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、その相手方の生活の平穏 又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2項

公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が、第三十条の八第一項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者 又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用 又は当該特定危険指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。

一 号
多数の指定暴力団員の集合の用
二 号

当該暴力行為のための謀議、指揮命令 又は連絡の用

三 号

当該暴力行為に供用されるおそれがあると認められる凶器 その他の物件の製造 又は保管の用

2項

公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更に その命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。


当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3項

公安委員会は、第一項の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者 又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。

4項

公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による命令の期限(第二項の規定により その延長が行われたときは、その延長後の期限。以下 この条において同じ。)が経過したとき、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により 当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第一項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。

5項

何人も、第三項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第一項の規定による命令の期限が経過し、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は次条第一項の規定により当該特定危険指定暴力団等に係る第三十条の八第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。

1項

公安委員会は、第三十条の八第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限(同条第二項の規定により その延長が行われたときは、その延長後の期限)を経過する前に同条第一項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

第七条第一項から 第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

第五章 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任

1項

指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為(凶器を使用するものに限る。以下 この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体 又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体 又は財産を侵害したときも、前項同様とする。

1項

指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成 若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。以下 この条において同じ。)を行うについて他人の生命、身体 又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

当該代表者等が当該代表者等以外の当該指定暴力団の指定暴力団員が行う威力利用資金獲得行為により直接 又は間接に その生計の維持、財産の形成 若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得ることがないとき

二 号

当該威力利用資金獲得行為が、当該指定暴力団の指定暴力団員以外の者が専ら自己の利益を図る目的で当該指定暴力団員に対し強要したことによって行われたものであり、かつ、当該威力利用資金獲得行為が行われたことにつき当該代表者等に過失がないとき

1項

指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前二条の規定によるほか、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

第六章 暴力団員による不当な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進

1項

国 及び地方公共団体は、次に掲げる者を その行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。

一 号
指定暴力団員
二 号

指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

三 号

法人 その他の団体であって、指定暴力団員が その役員となっているもの

四 号

指定暴力団員が出資、融資、取引 その他の関係を通じて その事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く

2項

国 及び地方公共団体は、前項に規定する措置を講ずるほか、その事務 又は事業に関する暴力団員による不当な行為の防止 及びこれにより当該事務 又は事業に生じた不当な影響の排除に努めなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、事業者、国民 又は これらの者が 組織する民間の団体(次項において「事業者等」という。)が自発的に行う暴力排除活動(暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動 又は市民生活に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。同項において同じ。)の促進を図るため、情報の提供、助言、指導 その他必要な措置を講ずるものとする。

4項

国 及び地方公共団体は、事業者等が安心して暴力排除活動の実施に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮しなければならない。

1項

事業者は、不当要求による被害を防止するために必要な第十四条第一項に規定する措置を講ずるよう努めるほか、その事業活動を通じて暴力団員に 不当な利益を得させることがないよう努めなければならない。

1項

公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。

一 号

暴力団員による不当な行為の防止 及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であること。

二 号

次項第三号から 第六号までの事業(以下「相談事業」という。)に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年、暴力団から離脱する意志を有する者 又は暴力団の事務所の付近の住民 その他の者(第三項において「相談の申出人等」という。)に対する助言について、専門的知識経験を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下「暴力追放相談委員」という。)が置かれていること。

三 号

その他次項に規定する事業を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

2項

都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及 及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。

二 号

暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助けること。

三 号

暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。

四 号

少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。

五 号

暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。

六 号

暴力団の事務所の使用により付近住民等(付近において居住し、勤務し、その他日常生活 又は社会生活を営む者をいう。次条第一項 及び第二項において同じ。)の生活の平穏 又は業務の遂行の平穏が害されることを防止すること。

七 号

公安委員会の委託を受けて第十四条第二項の講習を行うこと。

八 号

不当要求情報管理機関(不当要求に関する情報の収集 及び事業者に対する当該情報の提供を業とする者をいう。)の業務を助けること。

九 号

暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援 その他の救援を行うこと。

十 号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号第三十八条に規定する少年指導委員に対し第四号の事業の目的を達成するために必要な研修を行うこと。

十一 号

前各号の事業に附帯する事業

3項

都道府県センターは、相談事業を行うに当たっては、相談の申出人等に対する助言については、暴力追放相談委員に行わせなければならない。

4項

都道府県センターは、住民から暴力団員による不当な行為に関する相談の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に努めなければならない。

5項

公安委員会は、都道府県センターの財産の状況 又は その事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

6項

公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

7項

都道府県センターの役員 若しくは職員(暴力追放相談委員 及び第三十二条の五第三項第二号の弁護士を含む。)又は これらの職にあった者は、相談事業に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

8項

都道府県センターは、その業務の運営について都道府県警察と密接に連絡するものとし、都道府県警察は、都道府県センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。

9項

第一項の指定の手続 その他 都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

次条第一項の規定により認定された都道府県センター(以下「適格都道府県センター」という。)は、当該都道府県の区域内に在る指定暴力団等の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏 又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための事業を行う場合において、当該付近住民等で、当該事務所の使用により その生活の平穏 又は業務の遂行の平穏が違法に害されていることを理由として当該事務所の使用 及びこれに付随する行為の差止めの請求をしようとするものから委託を受けたときは、当該委託をした者のために自己の名をもって、当該請求に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項

適格都道府県センターは、前項の委託を受けたときは、当該事務所に関し、その他の付近住民等が当該委託をする機会を確保するために、その旨を通知 その他適切な方法により、これらの者に周知するよう努めるものとする。

3項

適格都道府県センターは、第一項の権限を行使する場合において、民事訴訟手続、民事保全の命令に関する手続 及び執行抗告(民事保全の執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。)に係る手続については、弁護士に追行させなければならない。

4項

適格都道府県センターは、第一項の委託をした者に対して報酬を請求することができない

5項

第一項の委託をした者は、その委託を取り消すことができる。

1項

差止請求関係業務(前条第一項の権限の行使に関する業務をいう。以下同じ。)を行おうとする都道府県センターは、国家公安委員会の認定を受けなければならない。

2項

前項の認定を受けようとする都道府県センターは、国家公安委員会に認定の申請をしなければならない。

3項

国家公安委員会は、前項の申請をした都道府県センターが次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。

一 号
  • 差止請求関係業務の実施に係る組織、
  • 差止請求関係業務の実施の方法、
  • 差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理 及び秘密の保持の方法

その他の差止請求関係業務を適正に遂行するための体制 及び業務規程が適切に整備されていること。

二 号

前条第一項の委託を受ける旨の決定 及び当該委託に係る請求の内容についての検討を行う部門において暴力追放相談委員 及び弁護士が共に その専門的知識経験に基づいて必要な助言を行い 又は意見を述べる体制が整備されていること その他 差止請求関係業務を遂行するための人的体制に照らして、差止請求関係業務を適正に遂行することができる専門的知識経験を有すると認められること。

三 号

差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

4項

前項第一号の業務規程には、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理 及び秘密の保持の方法 その他の国家公安委員会規則で定める事項が定められていなければならない。

5項

次のいずれかに該当する都道府県センターは、第一項認定を受けることができない

一 号

第三十二条の十三第一項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない都道府県センター

二 号

役員のうちに前号に該当する都道府県センターの役員であった者(その認定の取消しの日前六月以内に その職にあった者に限る)がある都道府県センター

1項

前条第二項の申請は、当該申請に係る都道府県センターの名称 及び住所 並びに代表者の氏名 その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した申請書を、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会を経由して、国家公安委員会に提出してしなければならない。


この場合において、公安委員会は、当該申請に係る事項に関する意見を付して、国家公安委員会に送付するものとする。

2項

前項の申請書には、定款、前条第三項第一号の業務規程 その他の国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

1項

国家公安委員会は、第三十二条の五第一項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該適格都道府県センターの名称 及び住所 その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により通知するものとする。

1項

適格都道府県センターは、その名称 若しくは住所 又は代表者の氏名 その他の国家公安委員会規則で定める事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を記載した届出書を遅滞なく国家公安委員会に提出しなければならない。

1項

適格都道府県センターは、国家公安委員会規則で定めるところにより、差止請求関係業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

1項

適格都道府県センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表 及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

1項

国家公安委員会は、差止請求関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、適格都道府県センターに対し その業務 若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は警察庁の職員に適格都道府県センターの事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ 若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

国家公安委員会は、適格都道府県センターの差止請求関係業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適格都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

1項

国家公安委員会は、適格都道府県センターについて、次のいずれかに掲げる事由があるときは、第三十二条の五第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

第三十二条の五第三項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。

二 号

第三十二条の五第五項第二号に該当するに至ったとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定 又は これらの規定に基づく処分に違反したとき。

2項

国家公安委員会は、前項の規定により第三十二条の五第一項認定を取り消したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨 及び その取消しをした日を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により 通知するものとする。

1項

第三十二条の四から 前条までに規定するもののほか、適格都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

国家公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止 及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国暴力追放運動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。

2項

全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及 及び思想の高揚を図るための二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。

二 号

暴力追放相談委員 その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。

三 号

少年の健全な育成に及ぼす暴力団の影響 その他の暴力団の市民生活に与える影響に関する調査研究を行うこと。

四 号

都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。

五 号

前各号の事業に附帯する事業

3項

第三十二条の三第五項第六項第八項 及び第九項の規定は、全国センターについて準用する。


この場合において、

同条第五項 及び第六項中
公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、

同条第八項
都道府県警察」とあるのは
「国家公安委員会 及び警察庁」と

読み替えるものとする。

第七章 雑則

1項

公安委員会は、この法律の施行に必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員 その他の関係者に対し報告 若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ 若しくは指定暴力団員 その他の関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

公安委員会は、

  • 第十一条第二項
  • 第十二条第一項
  • 第十二条の二
  • 第十二条の四第一項
  • 第十二条の六第二項
  • 第十五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。次条第三十九条 及び第四十二条第一項において同じ。)、
  • 第十八条第二項 若しくは第三項
  • 第十九条
  • 第二十二条第二項
  • 第二十三条
  • 第二十六条第二項
  • 第二十七条
  • 第三十条の四
  • 第三十条の五第一項
  • 第三十条の七第二項から 第四項まで
  • 第三十条の十第二項

又は第三十条の十一第一項の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。


ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為 若しくは準暴力的要求行為、第十六条第二十四条第三十条の六第一項前段若しくは第三十条の九の規定に違反する行為 若しくは第三十条の五第一項に規定する暴力行為の相手方 又は第三十条の四に規定する請求者 若しくは その配偶者等に係る個人の秘密 又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。

2項

前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由 並びに意見聴取の期日 及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

意見聴取に際しては、当該命令に係る者 又は その代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。

4項

第十二条の二の規定による命令に係る第一項の意見聴取を行う場合において、当該命令に係る者が当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭 及び意見の陳述を求めたときは、公安委員会は、これを許可することができる。

5項

公安委員会は、当該命令に係る者 又は その代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過しても その者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。

6項

前各項に定めるもののほか第一項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第一項の規定にかかわらず同項の意見聴取を行わないで、

仮に、

  • 第十一条第二項
  • 第十二条の四第一項
  • 第十二条の六第二項
  • 第十五条第一項
  • 第十八条第二項
  • 第十九条
  • 第二十二条第二項
  • 第二十三条
  • 第二十六条第二項
  • 第二十七条
  • 第三十条の四
  • 第三十条の五第一項
  • 第三十条の七第二項
  • 第三十条の十第二項

又は第三十条の十一第一項の規定(以下 この条において「第十一条第二項等の規定」という。)による命令をすることができる。

2項

前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。

3項

公安委員会は、仮の命令をしたときは、当該仮の命令をした日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。

4項

公安委員会がした仮の命令が

  • 第十五条第一項
  • 第三十条の四
  • 第三十条の五第一項
  • 第三十条の七第二項

及び第三十条の十一第一項に係るもの以外のものである場合において、当該仮の命令を受けた者の当該仮の命令に係る違反行為をした時における住所(当該違反行為をした者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所。以下 この項において「住所等」という。)が当該仮の命令をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に在るときは、当該仮の命令をした公安委員会は、前項の規定にかかわらず同項の意見聴取を行うことなく、速やかに、当該仮の命令をした旨を その者の住所等の所在地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。


この場合において、通知を受けた公安委員会は、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。

5項

前条第一項ただし書、第二項第三項 及び第六項の規定は、前二項の意見聴取について準用する。


この場合において、

同条第二項
命令をしようとする理由」とあるのは
「仮の命令をした理由」と、

相当の期間をおいて」とあるのは
「速やかに」と

読み替えるものとする。

6項

公安委員会は、第三項 又は第四項の意見聴取の結果、仮の命令が不当でないと認めたときは、前条第一項の規定にかかわらず同項の意見聴取を行わないで第十一条第二項等の規定による命令をすることができる。

7項

第十一条第二項等の規定による命令をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。

8項

公安委員会は、第三項 又は第四項の意見聴取の結果、仮の命令が不当であると認めた場合は、直ちに、その命令の効力を失わせなければならない。

9項

仮の命令に係る者の所在が不明であるため第五項において準用する前条第二項の規定による通知をすることができないことにより 又は仮の命令に係る者 若しくは その代理人が出頭しないことにより、第三項 又は第四項の意見聴取を行うことができず、かつ、次に掲げる命令をするため、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に同条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による公示がされているときは、第二項の規定にかかわらず、当該仮の命令の効力は、当該意見聴取の期日(同条第五項の規定に該当する場合にあっては、当該意見聴取に係る公示をした日から起算して三十日を経過する日)までとする。

一 号

当該仮の命令に係る違反行為に関する第十一条第二項等の規定(第十五条第一項第三十条の四第三十条の五第一項 及び第三十条の十一第一項の規定を除く)による命令

二 号

当該仮の命令に係る指定暴力団等の事務所に関する第十五条第一項 又は第三十条の十一第一項の規定による命令

三 号

当該仮の命令に係る請求に関する第三十条の四の規定による命令

四 号

当該仮の命令に係る暴力行為に関する第三十条の五第一項の規定による命令

1項

公安委員会は、暴力団の活動の状況、暴力団の事務所の所在地 その他暴力団の実態を把握して、これらに関する事項を国家公安委員会に報告しなければならない。

2項

国家公安委員会は、前項の規定による報告に基づき、報告に係る暴力団の主たる事務所と認められる事務所を決定し、その旨を各公安委員会に通報するものとする。

3項

公安委員会は、指定暴力団員に対し この法律の規定による命令をした場合における当該命令の内容、命令の日時 その他指定暴力団等 又は指定暴力団員に係る事項で国家公安委員会が定めるものを国家公安委員会報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

4項

公安委員会は、第三条第四条第十五条の二第一項同条第四項において準用する場合を含む。第三十九条第十一号において同じ。)及び第三十条の八第一項の規定による指定 並びに この法律の規定による命令をするについて必要があるときは、官庁、公共団体 その他の者に、これらの指定 又は命令をするため参考となるべき資料の閲覧 又は提供 その他の協力を求めることができる。

1項

第三条 又は第四条の規定による指定に不服がある者は、国家公安委員会に審査請求をすることができる。

2項

国家公安委員会は、指定暴力団等の指定についての審査請求に対する裁決に当たっては、国家公安委員会規則で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

3項

指定暴力団等の指定の取消しを求める訴えは、当該指定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない

1項

国家公安委員会に、第三条 又は第四条の規定による定暴力団等の指定に係る確認 及び審査請求について、第三条第一号 又は第四条第二号の要件に関する専門の事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。

2項

審査専門委員は、人格が高潔であって、指定暴力団等の指定に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律 又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、国家公安委員会が任命する。

3項

審査専門委員の任期 その他審査専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律における公安委員会は、次の各号に掲げる事項に関しては、当該各号に定める公安委員会とする。

一 号

第五条第二項の規定による通知 及び公示

同条第一項の意見聴取に係る指定をしようとする暴力団の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会

二 号

第五条第一項の意見聴取

同条第二項の規定による公示をした公安委員会

三 号

第三条 又は第四条の規定による指定

第五条第一項の意見聴取に係る公安委員会

四 号

第八条第二項 又は第三項の規定による指定の取消し

指定の取消しをしようとする指定暴力団等の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会

五 号
  • 第十一条第二項
  • 第十二条第一項
  • 第十二条の四第一項
  • 第十二条の六第二項
  • 第十八条第二項 若しくは第三項
  • 第十九条
  • 第二十二条第二項
  • 第二十三条
  • 第二十六条第二項
  • 第二十七条
  • 第三十条の七第三項

若しくは第三十条の十第二項の規定による命令(仮の命令を除く)又は これらの命令に係る第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地(当該違反行為を行った者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会

六 号

第十二条の二の規定による命令 又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る暴力的要求行為が行われた時における当該命令 又は意見聴取に係る第十二条の二各号に定める指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会

七 号
  • 第十一条第一項
  • 第十二条第二項
  • 第十二条の六第一項
  • 第十八条第一項
  • 第二十二条第一項
  • 第二十六条第一項
  • 第三十条
  • 第三十条の三
  • 第三十条の七第一項 若しくは第二項

若しくは第三十条の十第一項の規定による命令 若しくは第十五条第一項第三十条の四第三十条の五第一項 及び第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令以外の仮の命令 又は第三十条の七第二項の規定による命令に係る第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会

八 号

第十三条の規定による援助

第十一条 又は第十二条の六の規定による命令をした公安委員会

九 号

第十四条第一項の規定による援助 又は同条第二項の規定による講習

当該援助 又は講習に係る事業者の主たる事業所の所在地を管轄する公安委員会

十 号

第十五条第一項 若しくは第三十条の十一第一項の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を含む。)又は これらの命令に係る第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る事務所の所在地を管轄する公安委員会

十一 号

第十五条の二第一項 又は第三十条の八第一項の規定による指定

これらの規定による指定において定めようとする区域を管轄する公安委員会

十二 号

第三十条の四の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る第三十条の二各号に掲げる請求が行われた時における当該請求の相手方である指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会

十三 号

第三十条の五第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る 第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る暴力行為が行われた時における当該暴力行為を行った指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会

十四 号

第三十条の七第四項の規定による命令 又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の主たる営業所(当該違反行為を行った者が営業を営む者の代理人、使用人 その他の従業者である場合にあっては、その者が勤務する営業所)の所在地(これらの営業所がない場合にあっては、当該違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地)を管轄する公安委員会

十五 号

第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令 又は同条第六項の規定による取消し

同条第一項の規定による申出を受け、又は指定をした公安委員会

1項

この法律の規定による命令 又は指示は、国家公安委員会規則で定める書類を送達して行う。


ただし第十一条第一項第十二条第二項第十二条の六第一項第十八条第一項第二十二条第一項第二十六条第一項第三十条第三十条の三第三十条の七第一項 又は第三十条の十第一項の規定による命令については、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。

2項

前項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所 及び居所が明らかでない場合には、当該命令 又は指示をする公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。

3項

公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名 及び公安委員会が その書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示して行う。

4項

前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第六条第一項の規定による確認 及び同条第二項の規定による意見聴取、第八条第四項の規定による確認、第三十二条の五第一項の規定による認定、第三十二条の十三第一項の規定による認定の取消し、第三十七条第一項の規定による審査請求 及び同条第二項の規定による意見聴取 並びに第三十八条第二項の規定による任命に係るものを除く)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

1項

この法律 又は この法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

一 号

第三条 及び第四条の規定による指定

二 号

第五条第一項の意見聴取

三 号

第六条第一項 及び第八条第四項の規定による確認の請求

四 号

第六条第四項 及び第八条第五項の規定による通知の受理

五 号

第七条第一項第八条第七項において準用する場合を含む。)及び第七条第四項の規定による公示

六 号

第七条第三項第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知

七 号

第八条第二項 及び第三項の規定による指定の取消し

1項

公安委員会は、仮の命令に関する事務、第十二条の四第二項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る)に関する事務、第十五条第一項の規定に係る 仮の命令に係る同条第四項 及び第五項に規定する事務 並びに第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項 及び第四項に規定する事務を警視総監 又は道府県警察本部長に行わせることができる。

2項

方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行わせることができる。

3項

公安委員会は、第十一条第一項第十二条第二項第十二条の六第一項委員会は、第十八条第一項第二十二条第一項第二十六条第一項第三十条第三十条の三第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。

1項

第二章から 第四章の二まで 及び この章の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第八章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第十一条の規定による命令に違反した者

二 号

第十五条の三の規定に違反した者

三 号

特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、第三十条の八第一項に規定する警戒区域において 又は当該警戒区域における人の生活 若しくは業務の遂行に関して、暴力的要求行為 又は第三十条の二の規定に違反する行為をしたもの

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十二条の規定による命令に違反した者

二 号

第十二条の二の規定による命令に違反した者

三 号

第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者

四 号

第十二条の六の規定による命令に違反した者

五 号

第十五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

六 号

第十八条の規定による命令に違反した者

七 号

第十九条の規定による命令に違反した者

八 号

第二十二条の規定による命令に違反した者

九 号

第二十三条の規定による命令に違反した者

十 号

第二十六条の規定による命令に違反した者

十一 号

第二十七条の規定による命令に違反した者

十二 号

第三十条の規定による命令に違反した者

十三 号

第三十条の三の規定による命令に違反した者

十四 号

第三十条の四の規定による命令に違反した者

十五 号

第三十条の五第一項の規定による命令に違反した者

十六 号

第三十条の十の規定による命令に違反した者

十七 号

第三十条の十一第一項の規定による命令に違反した者

1項

第三十条の七第一項から 第三項までの規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

1項

第三十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条の七第四項の規定による命令に違反した者

二 号

第三十二条の三第七項の規定に違反した者

1項

第十五条第六項第十五条の二第七項 又は第三十条の十一第五項の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

第三十二条の十一第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、五十万円以下の罰金に処する。