指定暴力団員は、その者の所属する指定暴力団等 又は その系列上位指定暴力団等の指定暴力団員の縄張内で営業を営む者のために、次に掲げる行為をしてはならない。
当該行為をすることを その営業を営む者 又は その代理人、使用人 その他の従業者と約束することについても、同様とする。
一
号
二
号
三
号
用心棒の役務を提供すること。
訪問する方法により、当該営業に係る商品を販売する契約 又は当該営業に係る役務を有償で提供する契約の締結について勧誘をすること。
面会する方法により、当該営業によって生じた債権で履行期限を経過しても なおその全部 又は一部が履行されていないものの取立てをすること。