指定暴力団員は、人に対して当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等 若しくは その系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は人が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等 若しくは その系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを助けてはならない。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 : 暴対法
暴力団対策法
第十二条の三 # 準暴力的要求行為の要求等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正