次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等 又は その系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。
第十二条第一項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの
当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼 又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等
第十二条第二項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの
当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等
次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの
当該命令の原因となった準暴力的要求行為において その者が威力を示した指定暴力団等
前条第二項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して三年を経過しないもの
当該指示に係る第十二条の三の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等
指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者
当該指定暴力団等