暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第十五条 # 事務所の使用制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され 又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設 又は施設の区画された部分をいう。第三十二条の十一第一項除き、以下同じ。)若しくは指定暴力団員 若しくは その居宅に対して敢行される一連の凶器を使用した暴力行為(以下 この章において「対立抗争」という。)が発生した場合において、当該対立に係る指定暴力団等の事務所が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これにより付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、当該事務所を現に管理している指定暴力団員(以下「管理者」という。)又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用 又は当該指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。

一 号
多数の指定暴力団員の集合の用
二 号

当該対立抗争のための謀議、指揮命令 又は連絡の用

三 号

当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器 その他の物件の製造 又は保管の用

2項

公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更に その命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。


当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3項

前二項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員により敢行され 又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る)若しくは当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員 若しくは その居宅に対して敢行される一連の凶器を使用した暴力行為(次条第四項 及び第十五条の三第一項において「内部抗争」という。)が発生した場合について準用する。


この場合において、

第一項
事務所が」とあるのは
「事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)が」と、

指定暴力団等の指定暴力団員により次の」とあるのは
「集団に所属する指定暴力団員により次の」と、

当該指定暴力団等の活動」とあるのは
「当該集団の活動」と、

同項第一号
多数」とあるのは
「当該集団に所属する多数」と

読み替えるものとする。

4項

公安委員会は、第一項前項において準用する場合を含む。以下 この条において同じ。)の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者 又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について第一項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。

5項

公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による命令の期限(第二項の規定により その延長が行われたときは、その延長後の期限。以下 この条において同じ。)が経過したとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第一項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。

6項

何人も、第四項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第一項の規定による命令の期限が経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。