指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され 又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設 又は施設の区画された部分をいう。第三十二条の十一第一項を除き、以下同じ。)若しくは指定暴力団員 若しくは その居宅に対して敢行される一連の凶器を使用した暴力行為(以下 この章において「対立抗争」という。)が発生した場合において、当該対立に係る指定暴力団等の事務所が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これにより付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、当該事務所を現に管理している指定暴力団員(以下「管理者」という。)又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用 又は当該指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。
当該対立抗争のための謀議、指揮命令 又は連絡の用
当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器 その他の物件の製造 又は保管の用