暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く)が次の各号いずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。

一 号

次のいずれかに該当する暴力団であること。

当該暴力団を構成する暴力団の全部 又は大部分が指定暴力団であること。

当該暴力団の暴力団員の全部 又は大部分が指定暴力団の代表者等であること。

当該暴力団を構成する暴力団の全部 若しくは大部分が指定暴力団 若しくは 若しくはいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の暴力団員の全部 若しくは大部分が指定暴力団 若しくは 若しくはいずれかに該当する暴力団の代表者等であること。

二 号

名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団 若しくは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、又は これらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められること。