暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

附 則

令和五年一一月二九日法律第七九号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項 及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項 並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定 並びに同法附則第三条の二 及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項 及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項 及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四 及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託 及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号 及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二 及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項 及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四 及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項 及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項 及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項 及び第九十五条の五の十第二項の改正規定 並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項 及び第六十条の六第一項の改正規定 並びに附則第十四条から 第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から 第三十九条まで 及び第四十一条から 第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定 並びに附則第四十五条から 第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から 第六十三条まで 及び第六十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中金融商品取引法第五条第二項から 第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三 及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七 及び第二十四条の四の八を削る改正規定 並びに同法第二十四条の五第一項から 第三項まで 及び第十三項、第二十五条第一項から 第四項まで 及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項 及び第五項、第百六十六条第四項 及び第五項、第百七十二条の三第一項 及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項 及び第十一項、第百八十五条の七第四項から 第七項まで、第十四項、第十五項 及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号 及び第七号、第二百条第一号、第五号 及び第六号 並びに第二百九条第三号から 第五号までの改正規定 並びに次条から 附則第四条まで 及び第六十七条の規定 令和六年四月一日

# 第六十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号 及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。