この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 : 暴対法
暴力団対策法
附 則
令和元年一二月四日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により なお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。