この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
#
平成三年法律第七十七号
#
略称 : 暴対法
暴力団対策法
附 則
平成一一年八月一八日法律第一三六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·