この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
#
平成三年法律第七十七号
#
略称 : 暴対法
暴力団対策法
附 則
平成一三年一一月三〇日法律第一三五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月25日 12時16分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
目次の改正規定中
「第五章 雑則(第五十六条の六―第六十二条の二)」を「第五章 雑則(第五十六条の六―第五十九条の七)第六章 罰則(第六十条―第六十二条の二)」に改める部分、
第四十六条第四項の改正規定、第五十九条第一項
及び第三項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定、
同条に二項を加える改正規定、
第五十九条の二を第五十九条の二の七とし、
第五十九条の次に六条を加える改正規定、
第五十九条の五第二項の改正規定、
第五十九条の七の次に章名を付する改正規定、第六十条の次に三条を加える改正規定(第六十条の四に係る部分に限る。)
並びに第六十二条の二の改正規定 並びに附則第六条
及び第十条の規定公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日