この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第三条、附則第十三条第一項 及び第五項から 第七項まで
並びに附則第十四条から 第十七条までの規定
平成二十年四月一日
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の
施行前にした行為
及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。