この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第四条、第五条、第七条 及び第八条の規定
並びに附則第十七条から 第二十八条まで、
第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、
第四十七条、第五十一条から 第五十三条まで
及び第六十三条の二の規定
施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において
政令で定める日
前条の規定による改正後の
暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律第九条第六号の規定は、
第四号施行日以後にした同号に掲げる行為について適用し、
第四号施行日前にした行為については、
同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。