この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、
信託業法の施行の日又は こ
の法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、
信託業法の施行の日又は こ
の法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第一条の規定による改正後の
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(次条において「新法」という。)
第十五条の二 及び第十五条の三の規定は、
第一条の規定の施行後に発生した暴力行為について適用する。
新法の規定の適用については、
特定目的会社による 特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)
附則第二条第一項の規定により
なお その効力を有するものとされる
同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による
特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)
第七章に規定する罪は、新法別表第四十二号に掲げる罪とみなす。
第二条の規定の施行前にした
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)
第六章に規定する罪については、
第二条の規定による改正後の
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。