この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 : 暴対法
暴力団対策法
附 則
平成一四年六月一二日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月25日 12時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、
当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為
及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。