この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
附則第十条の規定 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
又は この法律の施行の日のいずれか遅い日
この法律の施行の日が
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則
第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、
同日の前日までの間における
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定の適用については、
新法第六章に規定する罪は、
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。