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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 :
暴対法
暴力団対策法
附 則
平成二九年六月二日法律第四五号
分類
法律
カテゴリ
警察
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第七十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分
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警察
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
附 則 - 平成二九年六月二日法律第四五号
· · ·
1項
この法律は、
民法改正法の
施行の日
から施行する。
ただし
、
第百三条の二、第百三条の三、
第二百六十七条の二、
第二百六十七条の三
及び第三百六十二条の規定は、
公布の日
から施行する。