暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

附 則

平成二九年六月二日法律第四五号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


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1項

この法律は、

民法改正法の
施行の日から施行する。


ただし

第百三条の二、第百三条の三、
第二百六十七条の二、
第二百六十七条の三

及び第三百六十二条の規定は、

公布の日から施行する。