この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 : 暴対法
暴力団対策法
附 則
平成二九年六月二日法律第四六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月25日 12時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為
及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。