この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 : 暴対法
暴力団対策法
附 則
平成五年一一月一二日法律第八九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月25日 12時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
この法律の施行前に法令に基づき
審議会 その他の合議制の機関に対し
行政手続法第十三条に規定する 聴聞 又は弁明の機会の付与の手続
その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問
その他の求めがされた場合においては、
当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、
この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、
なお従前の例による。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問
若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、
この法律による改正後の
関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、
この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。