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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 :
暴対法
暴力団対策法
附 則
平成五年五月一二日法律第四一号
分類
法律
カテゴリ
警察
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第七十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分
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警察
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
附 則 - 平成五年五月一二日法律第四一号
· · ·
1項
この法律は、
公布の日
から起算して
三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし
、別表に二号を加える改正規定は、
公布の日
から施行する。