暴力追放運動推進センターに関する規則

平成三年国家公安委員会規則第七号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項
この規則は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。
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1項
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
2項
被害回復アドバイザー証、責任者講習受講申込書、受講修了書、事務所使用制限命令書、命令期限延長通知書、少年脱退措置命令書、社会復帰アドバイザー証、報告調書、提出資料目録、還付請書、身分証明書、再発防止仮命令書、事務所使用制限仮命令書、移送通知書 及び主たる事務所決定通報書 並びに暴力追放相談委員証の様式については、改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の別記様式第十号、別記様式第十三号、別記様式第十四号、別記様式第十五号、別記様式第十七号、別記様式第十八号、別記様式第十九号、別記様式第二十号、別記様式第二十一号、別記様式第二十二号、別記様式第二十三号、別記様式第二十四号、別記様式第二十五号、別記様式第二十六号 及び別記様式第二十七号 並びに改正後の暴力追放運動推進センターに関する規則の別記様式の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。
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1項
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
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