定款の変更(法務省令で定める事項に係るものを除く。)は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第二十七条 # 定款の変更
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
第十二条の規定は、前項の認可について準用する。
更生保護法人は、第一項の法務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、 遅滞なく その旨を法務大臣に届け出なければならない。