更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三節 管理

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 09時35分


1項

更生保護法人には、役員として、理事五人以上 及び監事二人以上を置かなければならない。

2項

理事のうち一人は、定款で定めるところにより、理事長とする。

1項

理事長は、更生保護法人を代表し、その業務を総理する。

2項

理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して更生保護法人の業務を掌理し、 理事長に事故があるときは その職務を代理し、理事長が欠員のときは その職務を行う。

1項

更生保護法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。

1項

理事長は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

1項

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、 法務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

1項
監事は、次に掲げる職務を行う。
一 号

理事の業務執行の状況を監査すること。

二 号

更生保護法人の財産の状況を監査すること。

三 号

前二号の規定による監査の結果、更生保護法人の業務 又は財産に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、 これを法務大臣(評議員会が置かれている場合は評議員会)に報告すること。

四 号

前号の報告をするために必要がある場合には、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。

五 号

理事の業務執行の状況 又は更生保護法人の財産の状況について、理事長に意見を述べること。

1項

監事は、理事、評議員 又は更生保護法人の職員を兼ねてはならない

1項

次の各号いずれかに該当する者は、更生保護法人の役員になることができない

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わった日 又は その執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

三 号

前号に該当する者を除き、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日 又は その執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

四 号

第四十三条の規定により解散を命じられた更生保護法人の解散当時の役員で、 解散を命じられたときから五年を経過しない者

五 号

心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

1項

役員のうちには、それぞれの役員について、 当該役員、その配偶者 及び三親等内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

1項

理事 又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

1項

役員の任期は、三年以内において定款で定める。

1項

更生保護法人と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。


この場合には、監事が更生保護法人を代表する。

1項

更生保護法人に、評議員会を置くことができる。

2項

評議員会は、理事の定数を超える数の評議員をもって組織する。

3項
評議員会は、理事長が招集する。
4項

評議員会は、更生保護法人の業務 若しくは財産の状況 又は役員の業務執行の状況について、 役員に対し意見を述べ、若しくは その諮問に答え、又は役員に対し報告を求めることができる。

5項

定款の変更、重要な資産の処分、合併、解散、その他更生保護法人の業務に関する重要な事項は、定款をもって、評議員会の議決を要するものとすることができる。

1項

定款の変更(法務省令で定める事項に係るものを除く)は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

第十二条の規定は、前項の認可について準用する。

3項

更生保護法人は、第一項の法務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、 遅滞なく その旨を法務大臣に届け出なければならない。

1項

更生保護法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

1項

更生保護法人は、毎会計年度終了後二月以内に、法務省令で定めるところにより、事業成績書、財産目録、貸借対照表 及び収支計算書(収益事業については損益計算書)を作成し、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

理事長は、前項の書類を監事に提出しなければならない。

3項

更生保護法人は、第一項の書類について、請求があったときは、これを閲覧に供しなければならない。