役員のうちには、それぞれの役員について、 当該役員、その配偶者 及び三親等内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第二十二条 # 役員の親族等の排除
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正