更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第二十六条 # 評議員会

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人に、評議員会を置くことができる。

2項

評議員会は、理事の定数を超える数の評議員をもって組織する。

3項
評議員会は、理事長が招集する。
4項

評議員会は、更生保護法人の業務 若しくは財産の状況 又は役員の業務執行の状況について、 役員に対し意見を述べ、若しくは その諮問に答え、又は役員に対し報告を求めることができる。

5項

定款の変更、重要な資産の処分、合併、解散、その他更生保護法人の業務に関する重要な事項は、定款をもって、評議員会の議決を要するものとすることができる。