更生保護法人に、評議員会を置くことができる。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第二十六条 # 評議員会
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
評議員会は、理事の定数を超える数の評議員をもって組織する。
評議員会は、理事長が招集する。
評議員会は、更生保護法人の業務 若しくは財産の状況 又は役員の業務執行の状況について、 役員に対し意見を述べ、若しくは その諮問に答え、又は役員に対し報告を求めることができる。
定款の変更、重要な資産の処分、合併、解散、その他更生保護法人の業務に関する重要な事項は、定款をもって、評議員会の議決を要するものとすることができる。