監事は、理事、評議員 又は更生保護法人の職員を兼ねてはならない。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第二十条 # 監事の兼職禁止
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正