第五十一条(事業の成績の報告に係る部分に限る。)及び第五十五条(事業に関する報告に係る部分に限る。)の規定は、 更生保護事業を営む地方公共団体について準用する。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第五十七条 # 更生保護事業を営む地方公共団体の報告義務
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正