更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第二節 事業の監督及び補助

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 09時35分


1項

認可事業者は、毎会計年度の終了後二月以内に、 法務省令で定めるところにより、その終了した会計年度の会計の状況 及び事業の成績を、法務大臣に報告しなければならない。

1項

認可事業者は、法務省令で定めるところにより、その事務所に次に掲げる帳簿を備え付け、 これに所要事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

一 号
被保護者に対する処遇の状況を明らかにする帳簿
二 号
被保護者の名簿
三 号
保管金品台帳
四 号
会計簿
五 号

寄附金について、 その寄附者 及び金額を明らかにする帳簿

1項

法務大臣は、認可事業者が、第四十六条第一項各号に適合しないと認められるに至ったときは、 当該認可事業者に対し、これに適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

法務大臣は、認可事業者につき次の各号いずれかに該当する事由があると認めるときは、 当該認可事業者に対し、一年以内の期間を定めて、更生保護事業を営むことを制限し、若しくは その停止を命じ、又は第四十五条の認可を取り消すことができる。

一 号

第四十六条第二項 又は第六十条第二項の規定により付された条件に違反したとき。

二 号

第四十七条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第五十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第五十二条の規定に違反して、帳簿の備付け、記載 若しくは保存をせず、又はこれに虚偽の記載をしたとき。

五 号

前条の規定による命令に違反したとき。

六 号

次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2項

更生保護法人以外の認可事業者が、更生保護事業に関し不当に営利を図ったときも、前項と同様とする。

3項

認可事業者の代表者 その他の業務を執行する役員(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものの代表者 又は管理人を含む。)が、 更生保護事業により不当に個人の営利を図ったときも、第一項と同様とする。

1項

法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認可事業者に対し、その事業に関し報告をさせ、 又は その職員に、認可事業者の事務所 その他の施設に立ち入り、その事業の運営の状況 若しくは施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第四十四条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

法務大臣は、被保護者に対する処遇の適正な実施を確保し、又は認可事業者の健全な育成発達を図るため必要があると認めるときは、 認可事業者に対し、その事業に関し、必要な助言、指導 又は勧告をすることができる。

1項

第五十一条第五十二条第五十五条 及び前条の規定は、 届出事業者(第四十七条の二の届出をして一時保護事業 又は連絡助成事業を営む者をいう。以下同じ。)について準用する。

2項

法務大臣は、届出事業者につき次の各号いずれかに該当する事由があると認めるときは、 当該届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて、更生保護事業を営むことを制限し、又は その停止を命ずることができる。

一 号

被保護者の処遇につき不当な行為をしたとき。

二 号

前項において準用する第五十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

前項において準用する第五十二条の規定に違反して、帳簿の備付け、記載 若しくは保存をせず、又はこれに虚偽の記載をしたとき。

四 号

前項において準用する第五十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五 号

第六十条第二項の規定により付された条件に違反したとき。

3項

更生保護法人以外の届出事業者が、更生保護事業に関し不当に営利を図ったときも、前項と同様とする。

4項

届出事業者の代表者 その他の業務を執行する役員(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものの代表者 又は管理人を含む。)が、 更生保護事業により不当に個人の営利を図ったときも、第二項と同様とする。

1項

第五十一条事業の成績の報告に係る部分に限る)及び第五十五条事業に関する報告に係る部分に限る)の規定は、 更生保護事業を営む地方公共団体について準用する。

1項

認可事業者 及び届出事業者以外の者(国 及び地方公共団体を除く)であって更生保護事業を営むもの(本条において「その他の事業者」という。)が、その事業に関し不当に営利を図り、又は被保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、法務大臣は、その者に対し、一年以内の期間を定めて、更生保護事業を営むことを制限し、又は その停止を命ずることができる。

2項

その他の事業者の代表者 その他の業務を執行する役員(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものの代表者 又は管理人を含む。)が、 更生保護事業により不当に個人の営利を図ったときも、前項と同様とする。

3項

第五十五条の規定は、その他の事業者について準用する。

1項

国は、更生保護法人に対し、法務大臣が財務大臣と協議して定める基準に従い、 予算の範囲内において、その営む更生保護事業に要する費用につき、補助することができる。