法務大臣は、認可事業者につき次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、 当該認可事業者に対し、一年以内の期間を定めて、更生保護事業を営むことを制限し、若しくは その停止を命じ、又は第四十五条の認可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第四十六条第二項 又は第六十条第二項の規定により付された条件に違反したとき。
第四十七条第一項の規定に違反したとき。
第五十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十二条の規定に違反して、帳簿の備付け、記載 若しくは保存をせず、又はこれに虚偽の記載をしたとき。
前条の規定による命令に違反したとき。
次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。