更生保護法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第八条 # 登記
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。