更生保護法人以外の者は、その名称中に、更生保護法人という文字を用いてはならない。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第一節 通則
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2023年 02月28日 09時35分
更生保護法人は、更生保護事業を営むために必要な資産を備えなければならない。
更生保護法人は、更生保護事業を確実、効果的かつ適正に行うため、 自主的に、被保護者に対する処遇等 その事業内容を向上させるとともに、経営の基盤の強化と透明性の確保を図らなければならない。
更生保護法人は、その営む更生保護事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又は その収益を更生保護事業 若しくは公益事業(犯罪をした者 及び非行のある少年の改善更生 又は犯罪の予防に資するものとして法務省令で定めるものに限る。第四十二条第二号において同じ。)に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
公益事業 又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該更生保護法人の営む更生保護事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
更生保護法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
更生保護法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、更生保護法人について準用する。