次の各号のいずれかに該当する場合においては、 更生保護法人の理事、監事 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第八条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。
第十四条の二の規定に違反して、財産目録を備え置かず、 又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第二十七条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十九条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、 又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第三十一条の二第二項 又は第三十一条の十一第一項の規定に違反して、 破産手続開始の申立てをしなかったとき。
第三十一条の九第一項 又は第三十一条の十一第一項の規定に違反して、 公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、 又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第三十五条第二項 又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。