更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第六十九条

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、 更生保護法人の理事、監事 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第八条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。

二 号

第十四条の二の規定に違反して、財産目録を備え置かず、 又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

三 号

第二十七条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 号

第二十九条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、 又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

五 号

第三十一条の二第二項 又は第三十一条の十一第一項の規定に違反して、 破産手続開始の申立てをしなかったとき。

六 号

第三十一条の九第一項 又は第三十一条の十一第一項の規定に違反して、 公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

七 号

第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、 又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

八 号

第三十五条第二項 又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。