次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
更生保護事業法
第五章 罰則
第四十一条第二項 又は第四十二条の規定による命令に違反する行為をした者
第五十四条、第五十六条の二第二項から 第四項まで、又は第五十七条の二第一項 若しくは第二項の規定による制限 又は停止の命令に違反する行為をした者
第六十条第一項の許可を受けないで、寄附金を募集した者
第六十条第二項の規定により付された条件に違反して、寄附金を使用し、 又は寄附金によって取得した財産を処分した者
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十二条(第五十六条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、これに記載せず、 若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかった者
第五十七条の二第三項において準用する第五十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、 その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、 法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、 更生保護法人の理事、監事 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第八条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。
第十四条の二の規定に違反して、財産目録を備え置かず、 又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第二十七条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十九条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、 又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第三十一条の二第二項 又は第三十一条の十一第一項の規定に違反して、 破産手続開始の申立てをしなかったとき。
第三十一条の九第一項 又は第三十一条の十一第一項の規定に違反して、 公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、 又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第三十五条第二項 又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。
第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。