更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第十七条 # 理事長及び理事の職務

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

理事長は、更生保護法人を代表し、その業務を総理する。

2項

理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して更生保護法人の業務を掌理し、 理事長に事故があるときは その職務を代理し、理事長が欠員のときは その職務を行う。